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平成15年第2回定例会(第1号 6月17日)

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  1. 城陽市議会 2003-06-17
    平成15年第2回定例会(第1号 6月17日)


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    最終取得日: 2023-04-26
    平成15年第2回定例会(第1号 6月17日) 平成15年       城陽市議会定例会会議録第1号 第 2 回      平成15年6月17日(火曜)午前10時00分開会   〇出席議員(24名)  太  田  健  司  議 員  奥  田  龍之介   議 員  飯  田     薫  議 員  西     泰  広  議 員  宇  治  タカ子   議 員  千  古     勇  議 員  藤  城  光  雄  議 員  寺  地     永  議 員  浦  畑  眞一郎   議 員  宮  園  昌  美  議 員  八  島  フジヱ   議 員  若  山  憲  子  議 員
     語  堂  辰  文  議 員  山  本  俶  子  議 員  野  村  修  三  議 員  安  村     治  議 員  梅  原  一  六  議 員  内  田     茂  議 員  山  崎     稔  議 員  妹  尾  茂  治  議 員  畑  中  完  仁  議 員  大  西  吉  文  議 員  本  城  隆  志  議 員  奥  村     守  議 員 〇欠席議員(0名) 〇議会事務局  樋  口  治  夫  局長  岩  見     繁  次長  辻  河  行  雄  課長補佐  茶  木  三 樹 子  課長補佐              議事調査係長事務取扱  涌  井  憲  政  速記 〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者  橋  本  昭  男  市長  栗  栖  俊  次  助役  高  橋  正  典  助役  畑  中  雅  弘  収入役  西  尾  雅  之  教育長  伊  庭  満  雄  公営企業管理者  柏  本  光  司  市長公室長  坂  上     馨  総務部長  辻     文  明  市民経済部長  木  村  孝  晴  市民経済部参事  岩  井     広  福祉保健部長              福祉事務所長  狩  野  雅  史  都市整備部長  中  嶋  忠  男  消防長  北  村  光  生  上下水道部長  北  岡  信  三  上下水道部参事  中  村  範  通  教育部長  本  城  秋  男  総務部次長  小  林  嘉  夫  都市整備部次長              土木課長事務取扱  井  出  昭  宣  都市管理課長 〇議事日程(第1号) 平成15年6月17目(火曜)午前10時00分開議  第1         諸報告  第2         議席の指定及び議席の変更について  第3         会議録署名議員の指名について  第4         会期決定について  第5         常任委員の選任について  第6 議案第 29号 特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の             一部改正について(市長提出)  第7 議案第 30号 城陽市税条例の一部を改正する等の条例について(市長提出)  第8 議案第 31号 城陽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の             一部改正について(市長提出)  第9 議案第 32号 城陽市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について             (市長提出)  第10 議案第 33号 城陽市手数料条例の一部改正について(市長提出)  第11 議案第 34号 城陽市位置指定道路の基準に関する条例の制定について             (市長提出)  第12 議案第 35号 損害賠償額の決定について(市長提出)  第13 議案第 36号 損害賠償額の決定について(市長提出)  第14 議案第 37号 平成15年度(2003年度)城陽市一般会計補正予算(第1号)             (市長提出) 〇会議に付した事件  議事日程に同じ      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  おはようございます。  ただいまの出席議員数は24名でございます。  これより平成15年第2回城陽市議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程に入るに先立ち、市長から発言の申し出がありますので、お受けいたします。  橋本市長。 ○橋本昭男市長  〔登壇〕 おはようございます。  本日ここに、城陽市議会第2回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては何かとご多用中にもかかわりませずご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。  定例会開催に当たりまして、二、三ご報告を申し上げます。  まず最初に、芝ケ原12号墳訴訟についてでございます。  本訴訟は、土地開発公社によって取得いたしました土地について、市が一定額を超える価格で買い取ることの差し止めを求める住民訴訟でございました。第1審の京都地裁では、当時の交渉経過、状況からして裁量権の範囲内であり、その逸脱、乱用はなかったと市の主張が認められたところでありましたが、第2審の大阪高裁では、一部裁量権の逸脱であるとして、一定額を超える価格での契約代金の支払いについて差し止めが命じられたものでございます。  市といたしましては、この大阪高裁判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背並びに審理不尽、理由不備、理由そごの違法があるといたしまして最高裁判所あて上告をし、当該上告審におきまして市としての主張を尽くしてまいったところ、去る6月10日、最高裁判所により判決が出されたところでございます。  判決の主文は、一、原判決を次のとおり変更する。1つといたしまして、1審判決を取り消す。2つ目といたしまして、本件訴えを却下する。二つ目といたしまして、訴訟の総費用は被上告人らの負担とするというものでございまして、最高裁の判決は市の主張が認められた判決であり、大きな喜びを感じているところでございます。  しかしながら、非常に長い歳月を費やしたわけでございまして、この結果といたしまして5億4,000万円で取得したものが現在9億円を超える債務となっており、このことは非常に残念な思いがいたしているところでございます。  今後の対応でございますが、15年余の長い歳月の経過は、市民の皆様方の中には、この12号墳訴訟につきましてご存じいただいていない方、また、そのことをお忘れになった方々、また世代が大きく変わっているわけでございますので、こういった状況から、市民の皆様方にその経過と結果を広報などを通じまして十分説明する必要があると、このように存じているところでございます。したがいまして、市民への説明を十分行いますとともに、できればご意見をお聞きし、また市議会ともご相談させていただき、非常に財政が厳しい折ではございますが、私たちの財産でございます史跡が早期に整備できますよう、今後、国・府に働きかけを行い、先人が残した貴重な財産を市民とともに守り活用してまいりたいと、このように考えているところでございます。  続きまして、庁内禁煙についてでございます。  健康増進法の施行に伴いまして、去る6月1日より、たばこの受動喫煙による健康への悪影響を防止する対策といたしまして、市役所庁舎、上下水道部庁舎、消防署庁舎内で全面禁煙を実施いたしているところでございます。今後とも、他の施設での体制が整い次第、順次実施してまいりたいと考えているところでございます。健康は何よりもかえがたい財産と存じているところでございまして、議員並びに市民の皆様方の一層のご理解とご協力をお願いいたす次第でございます。  次に、平成14年度の本市決算見込みにつきまして、この場をおかりいたしましてご報告をさせていただきます。  7会計の決算規模は443億700万円となる見込みでございまして、このうち一般会計の歳入歳出決算見込みにつきましては、歳入で233億3,200万円、歳出で230億4,900万円でございまして、形式収支では2億8,300万円となり、これから翌年度へ繰り越すべき財源を除きました実質収支では1億2,400万円の黒字決算となる見込みでございます。  なお、平成14年度の決算につきましては9月定例市議会に上程を行うことで現在事務を進めているところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。  最後になるわけでございますが、今期定例会にご提案申し上げております諸議案につきまして何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。  ありがとうございました。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第1、諸報告を行います。  まず、議員の異動について報告いたします。  去る5月27日に辻井麻杞議員が辞職されました。また、6月12日には若山憲子議員が繰り上げ補充により当選されましたので、ご報告を申し上げ、紹介させていただきます。 ○若山憲子議員  若山でございます。よろしくお願いいたします。(拍手)      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  次に、市長から、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づく平成14年度城陽市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告、平成14年度城陽市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告、平成14年度城陽市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告が送付されており、既に配布しておりますので、ごらん願います。      ─────────────────────── 報告第5号
       平成14年度(2002年度)京都府城陽市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  平成14年度(2002年度)京都府城陽市一般会計補正予算第5号第2条の繰越明許費について、別紙のとおり平成15年度(2003年度)に繰り越したので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告する。   平成15年6月17日報告   (2003年)                 城陽市長 橋 本 昭 男                               平成14年度京都府城陽市一般会計繰越明許費繰越計算書                               (2002年度)                                             (単位:千円) ┌──────┬────────┬─────────────┬──────┬──────┬─────────────────────────────────────┐ │      │        │             │      │      │      左 の 財 源 内 訳                    │ │      │        │             │      │      ├─────┬───────────────────────┬───────┤ │    款 │    項   │   事 業 名     │ 金 額  │翌年度繰越金│ 既 収 入 │      未収入特定財源           │ 一般財源  │ │      │        │             │      │      │     ├─────┬─────┬─────┬─────┼───────┤ │      │        │             │      │      │ 特定財源 │国庫支出金│支出金 │地方債  │その他  │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │総合行政ネットワーク整備事   │      │      │     │     │     │     │     │       │ │2.総 務 費│1.総務管理費  │             │    3,328│    3,328│     0│     0│   1,663│   1,600│     0│      65│ │      │        │業            │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │特別養護老人ホーム等建設 │      │      │     │     │     │     │     │       │ │3.民 生 費│1.社会福祉費  │             │   38,787│   38,787│     0│     0│     0│     0│     0│    38,787│ │      │        │補助事業         │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │市道216号線道路    │      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.土 木 費│2.道路橋りょう費│             │   16,012│   16,012│     0│     0│     0│     0│     0│    16,012│ │      │        │改良事業         │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │市道3001号線道路改良事  │      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.土 木 費│2.道路橋りょう費│             │   50,010│   48,205│     0│  24,100│     0│     0│     0│    24,105│ │      │        │業            │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.土 木 費│3.河川費    │準用河川今池川改修事業  │   93,563│   47,703│     0│  15,900│     0│     0│     0│    31,803│ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.土 木 費│4.都市計画費  │東部丘陵地利用事業    │   24,973│   20,391│  20,391│     0│     0│     0│     0│       0│ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.土 木 費│4.都市計画費  │水主長池線整備事業    │   54,010│   20,003│     0│     0│     0│  20,000│     0│       3│ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │長池スタジアム公園線  │      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.土 木 費│4.都市計画費  │             │   110,015│   18,407│     0│   4,700│     0│   9,000│     0│     4,707│ │      │        │東城陽線整備事業    │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │緑と水辺のやすらぎ回廊整備│      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.土 木 費│4.都市計画費  │             │   66,672│   12,505│     0│     0│     0│  11,700│     0│      805│ │      │        │事業           │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ │9.消 防 費│1.消防費    │消防ポンプ自動車購入事業 │   12,139│   12,139│     0│   3,450│     0│   6,900│     0│     1,789│ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ │9.消 防 費│1.消防費    │消防器具庫整備事業    │    6,458│    6,458│     0│     0│     0│     0│     0│     6,458│ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.教 育 費│3.中学校費   │南城陽中校舎大規模改造事業│   78,000│   78,000│     0│  25,220│     0│  50,400│     0│     2,380│ │      │        │             │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │西城陽中体育館大規模改造等│      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.教 育 費│3.中学校費   │             │   138,000│   138,000│     0│  43,699│     0│  87,400│     0│     6,901│ │      │        │事業           │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┼────────┼─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │      │        │北城陽中外4校内LAN整備  │      │      │     │     │     │     │     │       │ │8.教 育 費│3.中学校費   │             │   22,000│   22,000│     0│   7,010│     0│  13,800│     0│     1,190│ │      │        │事業           │      │      │     │     │     │     │     │       │ ├──────┴────────┴─────────────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤ │                             │      │      │     │     │     │     │     │       │ │        合     計               │   713,967│   481,938│  20,391│  124,079│   1,663│  200,800│     0│    135,005│ │                             │      │      │     │     │     │     │     │       │ └─────────────────────────────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴───────┘      ─────────────────────── 報告第6号    平成14年度(2002年度)京都府城陽市一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について  平成14年度(2002年度)京都府城陽市一般会計の事故繰越しについて、別紙のとおり平成15年度(2003年度)に繰り越したので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定において準用する第146条第2項の規定に基づき報告する。   平成15年6月17日報告   (2003年)                 城陽市長 橋 本 昭 男                               平成14年度京都府城陽市一般会計事故繰越し繰越計算書                               (2002年度)                                             (単位:千円) ┌─────┬──────┬──────────┬────┬──────────┬──────┬──────┬────────────────────────┬──────┐ │     │      │          │    │左の内訳      │      │      │  左 の 財 源 内 訳           │      │ │     │      │          │支出負担├────┬─────┤支出負担行為│翌年度繰越額├────┬──────────────┬────┤      │ │   款  │   項   │  事 業 名    │    │    │     │      │      │既 収 入│    未収入特定財源    │    │ 説 明  │ │     │      │          │行 為 額│支出済額│支出未済額│予 定 額 │      │    ├─────┬────┬───┤一般財源│      
    │     │      │          │    │    │     │      │      │特定財源│国庫支出金│地 方 債│その他│    │      │ ├─────┼──────┼──────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┼────┼─────┼────┼───┼────┼──────┤ │     │      │          │    │    │     │      │      │    │     │    │   │    │事業用地に係│ │     │      │          │    │    │     │      │      │    │     │    │   │    │る建物移転の│ │     │      │長池駅スタジアム公園  │    │    │     │      │      │    │     │    │   │    │遅れにより、 │ │8.土木費 │4.都市計画費│          │ 126,457│ 88,519│  37,938│     67│   38,005│  3,805│     0│ 34,200│   0│    0│用地費・補償 │ │     │      │線・東城陽線整備事業 │    │    │     │      │      │    │     │    │   │    │費を繰り越 │ │     │      │          │    │    │     │      │      │    │     │    │   │    │す。     │ │     │      │          │    │    │     │      │      │    │     │    │   │    │      │ └─────┴──────┴──────────┴────┴────┴─────┴──────┴──────┴────┴─────┴────┴───┴────┴──────┘      ─────────────────────── 報告第7号    平成14年度(2002年度)京都府城陽市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について  平成14年度(2002年度)京都府城陽市公共下水道事業特別会計補正予算第1号第2条及び第3号第2条の繰越明許費について、別紙のとおり平成15年度(2003年度)に繰り越したので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告する。   平成15年6月17日報告   (2003年)                 城陽市長 橋 本 昭 男                           平成14年度京都府城陽市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書                           (2002年度)                                             (単位:千円) ┌─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────┬─────────────────────────────────────────┐ │         │         │         │      │      │            左 の 財 源 内 訳                  │ │         │         │         │      │      ├───────┬─────────────────────────┬───────┤ │    款    │    項    │ 事 業 名   │ 金  額  │翌年度繰越金│ 既  収 入 │            未収入特定財源       │       │ │         │         │         │      │      │       ├───────┬────────┬────────┤ 一 般 財 源 │ │         │         │         │      │      │ 特 定 財 源 │ 国庫支出金  │  地 方 債  │  そ の 他  │       │ ├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤ │         │         │         │      │      │       │       │        │        │       │ │         │         │         │      │      │       │       │        │        │       │ │         │         │         │      │      │       │       │        │        │       │ │2.土  木 費   │1.下 水 道 費   │公共下水道整備事業│ 2,695,337 │ 1,496,000 │      0 │   213,500 │   1,147,600 │    63,210 │   71,690  │ │         │         │         │      │      │       │       │        │        │       │ │         │         │         │      │      │       │       │        │        │       │ │         │         │         │      │      │       │       │        │        │       │ └─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┘      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  同じく市長から、地方公営企業法第26条第3項の規定に基づく平成14年度城陽市水道事業会計予算繰越計算書の報告が送付されており、既に配布しておりますので、ごらん願います。      ─────────────────────── 報告第8号    平成14年度(2002年度)京都府城陽市水道事業会計予算繰越計算書の報告について  平成14年度(2002年度)京都府城陽市水道事業会計予算のうち、建設又は改良に要する経費の一部について、別紙のとおり平成15年度(2003年度)に繰り越したので、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項の規定に基づき報告する。   平成15年6月17日報告   (2003年)                 城陽市長 橋 本 昭 男                               平成14年度京都府城陽市水道事業会計予算繰越計算書                               (2002年度)                                     地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額                                                                  (単位:千円) ┌─────┬─────┬────────┬───────┬─────┬───────┬────────────────────┬─────┬────────┬────────┐ │     │     │        │       │     │       │                    │     │        │        │ │     │     │        │       │     │       │                    │     │        │        │ │     │     │        │       │ 支払義務 │ 翌 年 度   │ 左 の 財 源 内 訳        │     │翌年度繰越額に │        │ │  款  │  項   │ 事 業 名   │ 予算計上額  │     │       │                    │     │        │        │ │     │     │        │       │ 発生額  │ 繰 越 額  │                    │ 不用額  │係る繰越を要す │ 説 明    │ │     │     │        │       │     │       ├──────┬──────┬──────┤     │        │        │ │     │     │        │       │     │       │      │      │      │     │るたな卸資産の │        │ │     │     │        │       │     │       │ 企 業 債  │ 工事負担金 │ 損益勘定  │     │        │        │ │     │     │        │       │     │       │      │      │      │     │購入限度額   │        │ │     │     │        │       │     │       │      │      │ 留保資金  │     │        │        │ ├─────┼─────┼────────┼───────┼─────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────┼────────┼────────┤ │     │     │        │      円 │   円 │      円 │     円│     円│     円│   円 │      │        │ │     │     │        │       │     │       │      │      │      │     │        │        │ │4     │1     │        │       │     │       │      │      │      │     │        │        │ │     │     │        │       │     │       │      │      │      │     │        │        │ │資本的支出│建設改良費│芦原配水池増設工│ 254,806,000 │    0 │ 254,806,000 │ 187,000,000│ 24,220,000 │ 43,586,000 │    0 │       0 │用地買収等に時間│ │     │     │事等      │       │     │       │      │      │      │     │        │を要したことによ│ │     │     │        │       │     │       │      │      │      │     │        │る       │ │     │     │        │       │     │       │      │      │      │     │        │        │ │     │     │        │       │     │       │      │      │      │     │        │        │ │     │     │        │       │     │       │      │      │      │     │        │        │ └─────┴─────┴────────┴───────┴─────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────┴────────┴────────┘      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づく平成15年1月分から4月分までの例月現金出納検査結果報告が送付されており、お手元に配布しておりますので、ごらん願います。      ───────────────────────                       4城監第91号                       平成15年 3月27日                       (2003年) 城陽市議会議長 梅 原 一 六 様                   城陽市監査委員 森 澤 博 光                   城陽市監査委員 南 村 竹 夫
         例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。        例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査の対象   (1)収入役所管の一般会計及び特別会計に属する      平成15年(2003年)1月末日現在における現金の出納状況   (2)公営企業管理者所管の水道事業会計に属する      平成15年(2003年)1月末日現在における現金の出納状況 2 検査日    平成15年(2003年)2月14日 3 検査の結果   各会計に属する各種出納簿残高、保管現金及び預金残高等の計数を会計諸帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。(別紙参照)          ─── 内容は別冊に収録 ───       ──────────────────────                       4城監第92号                       平成15年 3月27日                       (2003年) 城陽市議会議長 梅 原 一 六 様                   城陽市監査委員 森 澤 博 光                   城陽市監査委員 南 村 竹 夫      例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。        例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査の対象   (1)収入役所管の一般会計及び特別会計に属する      平成15年(2003年)2月末日現在における現金の出納状況   (2)公営企業管理者所管の水道事業会計に属する      平成15年(2003年)2月末日現在における現金の出納状況 2 検査日    平成15年(2003年)3月14日 3 検査の結果   各会計に属する各種出納簿残高、保管現金及び預金残高等の計数を会計諸帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。(別紙参照)          ─── 内容は別冊に収録 ───       ──────────────────────                       5城監第16号                       平成15年 5月 1日                       (2003年) 城陽市議会議長 梅 原 一 六 様                   城陽市監査委員 森 澤 博 光                   城陽市監査委員 南 村 竹 夫      例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。        例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査の対象   (1)収入役所管の一般会計及び特別会計に属する      平成15年(2003年)3月末日現在における現金の出納状況   (2)公営企業管理者所管の水道事業会計に属する      平成15年(2003年)3月末日現在における現金の出納状況 2 検査日    平成15年(2003年)4月17日 3 検査の結果   各会計に属する各種出納簿残高、保管現金及び預金残高等の計数を会計諸帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。(別紙参照)          ─── 内容は別冊に収録 ───       ──────────────────────                       5城監第25号                       平成15年 6月 4日                       (2003年) 城陽市議会議長 八 島 フジヱ 様                   城陽市監査委員 森 澤 博 光
                      城陽市監査委員 安 村   治      例月現金出納検査の結果に関する報告について  地方自治法第235条の2第1項の規定により例月現金出納検査を執行したので、同条第3項の規定によりその結果に関する報告書を次のとおり提出します。        例月現金出納検査の結果に関する報告書 1 検査の対象   (1)収入役所管の一般会計及び特別会計に属する      平成15年(2003年)4月末日現在における現金の出納状況   (2)公営企業管理者所管の水道事業会計に属する      平成15年(2003年)4月末日現在における現金の出納状況 2 検査日    平成15年(2003年)5月22日 3 検査の結果   各会計に属する各種出納簿残高、保管現金及び預金残高等の計数を会計諸帳簿と照合した結果、それぞれ符合し正確であると認めた。(別紙参照)          ─── 内容は別冊に収録 ───       ────────────────────── ○八島フジヱ議長  同じく監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定に基づく平成14年度定期監査結果報告、平成14年度随時工事監査結果報告、平成14年度出資団体監査結果報告が送付されており、お手元に配布しておりますので、ごらん願います。      ───────────────────────                       4城監第93号                       平成15年 3月27日                       (2003年) 城陽市議会議長 梅 原 一 六 様                   城陽市監査委員 森 澤 博 光                   城陽市監査委員 南 村 竹 夫          定期監査の結果報告について  地方自治法第199条第1項及び第4項の規定により平成14年度(2002年度)定期監査を実施したので、同条第9項に基づき、その結果に関する報告書を次のとおり提出します。            定期監査の結果報告書 第1 監査の実施期間     平成14年(2002年)8月から平成14年(2002年)10月まで 第2 監査の対象   Ⅰ 総 務 部    1総務課(1-2寺田財産区を含む)              2財政課 3電算情報課 4税務課   Ⅱ 教育委員会事務局 1教育総務課 2学校教育課(2-2小・中学校及び幼稚園を含む)              3生涯学習推進課 4文化体育振興課 5歴史民俗資料館              6学校給食センター 7図書館   Ⅲ 会 計 課 第3 監査の手続き    この監査に当たっては、主として平成14年度(2002年度)の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金等の出納と保管、財産管理等の事務)の執行が、法令等に基づいて適正かつ効率的、合理的に行われたかを主眼に、抽出した事項について監査を実施した。 第4 監査の結果    監査の対象別の事務事業の予算執行状況及び監査の結果については、次のとおりである。          ─── 内容は別冊に収録 ───       ──────────────────────                       5城監第13号                       平成15年 4月28日                       (2003年) 城陽市議会議長 梅 原 一 六 様                   城陽市監査委員 森 澤 博 光                   城陽市監査委員 南 村 竹 夫        随時(工事)監査の結果報告について  地方自治法第199条第5項の規定により、平成14年(2002年)12月26日から平成15年(2003年)2月6目までの間に実施した随時(工事)監査8件について、同条第9項の規定に基づき、その結果に関する報告書を次のとおり提出します。          随時(工事)監査の結果報告書 第1 監査の実施期間    平成14年(2002年)12月26日~平成15年(2003年)2月6日 第2 監査の対象   I 土木工事関係    1 市辺地内街区公園整備工事    2 高田排水路改修工事    3 富野小学校プール改築工事    4 城陽市総合運動公園多目的広場改修工事    5 芦原配水池増設工事    6 寺田1号第12工区配水管布設替工事(その1)   Ⅱ 建築工事関係    1 寺田学童保育所改築工事    2 陽寿苑大規模改造工事 第3 監査の手続き    この監査は、抽出した前記8件の工事について業務調査を実施した。
       また、提出された書類を検分し、関係者に工事等に係る説明を求めるとともに施工現場ヘの調査を行った。    なお、監査の実施に当たっては、工事の技術調査を社団法人大阪技術振興協会に業務委託し、その調査報告を参考としている。 第4 監査の結果    監査の対象別の工事概要及び監査の結果については、次のとおりである。          ─── 内容は別冊に収録 ───       ──────────────────────                       5城監第14号                       平成15年 4月28日                       (2003年) 城陽市議会議長 梅 原 一 六 様                   城陽市監査委員 森 澤 博 光                   城陽市監査委員 南 村 竹 夫         出資団体監査結果の報告について  地方自治法第199条第7項の規定により出資団体監査を実施したので、同条第9項の規定に基づき、その結果に関する報告書を次のとおり提出します。           出資団体監査結果の報告書 第1 監査の対象 財団法人城陽市民余暇活動センター 第2 監査の対象期間 平成14年(2002年)4月1日から            平成14年(2002年)11月30日まで 第3 監査の実施期間 平成14年(2002年)12月16日から            平成15年(2003年)3月31日まで 第4 監査の手続き    この監査は、財団法人城陽市民余暇活動センター(以下「センター」という。)の事務事業に係る経理事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金等の出納と保管、財産管理等の事務等)及び運営事務等の執行が、法令等に基づき適正かつ効率的、合理的に行われたかを主眼として実施した。    監査に当たっては、事務及び計数等の根拠、積算を明らかにする関係調書、帳簿類等の提出を求めて審査し、また、これら関係調書から抽出した項目に関して、当該職員等から説明等を聴取するとともに、必要なものについては実地調査を行った。 第5 監査の概要及び監査の結果    監査対象の事務事業の概要及び監査の結果については、次のとおりである。          ─── 内容は別冊に収録 ───      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  次に、地方自治法第100条及び会議規則第159条の規定に基づく平成15年第1回臨時会閉会以降の議員の派遣については、お手元に配布の報告書のとおりでありますので、ごらん願います。      ───────────────────────                   議員の派遣について(報告)                                    平成15年 6月17日  地方自治法第100条及び会議規則第159条の規定により次のとおり議員を派遣したので報告します。                            記 ┌─────────┬────────┬───────┬────────┬──────┬─────────┐ │   件  名   │  派遣目的  │  派遣場所  │  派遣期間  │ 派遣議員 │   備  考   │ ├─────────┼────────┼───────┼────────┼──────┼─────────┤ │京都府市議会議長会│府下各市議会との│京都府向日市 │平成15年5月29日│宇治 タカ子│15.5.28 議長決裁│ │         │連絡調整及び意見│       │        │      │         │ │         │交換      │       │        │      │         │ │         │        │       │        │      │         │ │         │        │       │        │      │         │ └─────────┴────────┴───────┴────────┴──────┴─────────┘      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第2、議席の指定及び議席の変更についてを議題といたします。  お諮りいたします。  繰り上げ補充により当選されました議員の議席の指定に関連し、議席の一部を変更する必要が生じましたので、お手元に配布の議席図のとおり議席の指定及び議席の変更を行います。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  ご異議なしと認めます。よってお手元に配布の議席図のとおり、議席の指定及び議席を変更することに決しました。                      城陽市議会議席図    ┌─────┬─────┬─────┐  ┌─────┬─────┬─────┬─────┐  ┌─────┬─────┬─────┐    │ 15  │ 16  │ 17  │  │ 18  │ 19  │ 20  │ 21  │  │ 22  │ 23  │ 24  │    │     │     │     │  │     │     │     │     │  │     │     │     │    │野 村  │安 村  │梅 原  │  │内 田  │山 崎  │妹 尾  │畑 中  │  │大 西  │本 城  │奥 村  │    │ 修 三 │   治 │ 一 六 │  │   茂 │   稔 │ 茂 治 │ 完 仁 │  │ 吉 文 │ 隆 志 │   守 │    └─────┴─────┴─────┘  └─────┴─────┴─────┴─────┘  └─────┴─────┴─────┘    ┌─────┬─────┬─────┐  ┌─────┬─────┬─────┬─────┐  ┌─────┬─────┬─────┐    │  5  │  6  │  7  │  │  8  │  9  │ 10  │ 11  │  │ 12  │ 13  │ 14  │    │     │     │     │  │     │     │     │     │  │     │     │     │    │宇 治  │千 古  │藤 城  │  │寺 地  │浦 畑  │宮 園  │八 島  │  │若 山  │語 堂  │山 本  │    │ タカ子 │   勇 │ 光 雄 │  │   永 │ 眞一郎 │ 昌 美 │ フジヱ │  │ 憲 子 │ 辰 文 │ 俶 子 │    └─────┴─────┴─────┘  └─────┴─────┴─────┴─────┘  └─────┴─────┴─────┘    ┌─────┬─────┬─────┐                             ┌─────┬─────┬─────┐    │     │  1  │  2  │                             │  3   │  4   │     │    │     │     │     │                             │     │     │     │    │     │太 田  │奥 田  │                             │飯 田  │西    │     │    │     │ 健 司 │ 龍之介 │                             │   薫 │ 泰 広 │     │    └─────┴─────┴─────┘                             └─────┴─────┴─────┘                           ┌──────┐
                              │      │                           │      │                           │      │      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第3、会議録署名議員を申し上げます。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、飯田薫議員、西泰広議員といたします。  両議員にお差し支えのある場合には、次の議席の方にお願いいたします。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第4、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から7月7日までの21日間といたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  ご異議なしと認めます。よって今期定例会の会期は、21日間と決定いたしました。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第5、常任委員の選任についてを議題といたします。  お諮りいたします。  今回当選されました若山憲子議員を、委員会条例第6条第1項の規定により、建設経済常任委員に指名いたします。  これにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  ご異議なしと認めます。よって若山憲子議員を建設経済常任委員に選任することに決しました。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第6、議案第29号から日程第8、議案第31号までの3議案を一括議題といたします。  市長から提案理由の説明をいただきます。  橋本市長。 ○橋本昭男市長  〔登壇〕 議案第29号から31号までの3議案につきまして、一括してご説明申し上げます。  まず、議案第29号、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  本件は、近隣の市町との均衡を考慮し、学校医等の報酬額の改定及び新たに幼稚園薬剤師の報酬額を設けたいので、提案するものでございます。  続きまして、議案第30号、城陽市税条例の一部を改正する等の条例につきましてご説明申し上げます。  本件は、地方税法の一部改正に伴いまして、市民税における配当所得及び株式譲渡所得に係る課税方式の見直し、軽自動車税における統一化された申告書様式の使用、特別土地保有税審議会条例の廃止などを行いたいので、提案するものでございます。  続きまして、議案第31号、城陽市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  本件は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部改正に伴いまして、非常勤消防団員の処遇改善を図るため、退職報償金の支給額の引き上げを行いたいので、提案するものでございます。  以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○八島フジヱ議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  質疑なしと認めます。  ただいま議題になっております議案第29号から議案第31号までの3議案については、総務常任委員会に付託いたします。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第9、議案第32号、城陽市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市長から提案理由の説明をいただきます。  橋本市長。 ○橋本昭男市長  〔登壇〕 議案第32号、城陽市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  本件は、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴いまして、これを引用する条項を改正いたしたいので、提案するものでございます。  以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○八島フジヱ議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  質疑なしと認めます。  ただいま議題になっております議案第32号については、福祉文教常任委員会に付託いたします。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第10、議案第33号及び日程第11、議案第34号を一括議題といたします。  市長から提案理由の説明をいただきます。  橋本市長。 ○橋本昭男市長  〔登壇〕 議案第33号から34号までの2議案につきまして、一括してご説明申し上げます。  まず、議案第33号、城陽市手数料条例の一部改正につきましてご説明申し上げます。  本件は、住民基本台帳法の一部改正に伴いまして、住民基本台帳カードの交付に係る手数料の額を定めたいので、提案するものでございます。  続きまして、議案第34号、城陽市位置指定道路の基準に関する条例の制定につきましてご説明申し上げます。  本件は、建築基準法施行令の一部改正に伴いまして、位置指定道路の基準を定めたいので、提案するものでございます。  以上、何とぞよろくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○八島フジヱ議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  野村修三議員。 ○野村修三議員  議案第34号、城陽市位置指定道路の基準に関する条例の制定につきましては、付託案件でもございますので、基本的な内容を軸に若干お伺いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。  実は、ちょっと聞く内容をまとめようと思って先ほど座ったところ余りにも早く時間が来ましたので、まだまとまっていないのでございますけれども、私は位置指定道路並びに市道認定につきましても、当然のことながら位置指定道路の許可権者は京都府でありますけれども、この認定につきましては、既成のものにつきましては緩和して救済策をとるべきであるという考えを持っております。そして新しい開発に伴う道路認定につきましては、より厳しくやるべきであるということを以前から申し上げてきております。この点について市としてのお考え。いやいや、古いものより厳しくせんならんものかといった考え方をお伺いいたしたいと思います。  それと開発区域ですね。つまり4けた市道につきまして、市内の延べ距離ですね。特に4メーター未満距離。4メーター未満ではなくて4メーター道路。それと位置指定道路ですね。これが4メーター道路が延べ何キロありまして、そして6メーターがどの程度あるのかという点についてお伺いいたします。  それと、位置指定道路につきまして、法的に6メーター必要なものかどうか。  それと、関連いたしますけれども、ここまでお聞きするのはいけないかもわかりませんが、いけないと思いますので、やめておきます。  以上の点お願いします。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  ただいまご質問にございました旧の既存の道路の位置指定に関しまして緩和策等がございませんかというお問いかけでございましたけれども、これにつきましては条例化をさしていただく中で、その届け出等がございました折に、その実情を勘案しまして検討してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。  それから、位置指定の折の開発時の延長でありますとか、4メーター、さらには5メーター、6メーターと、その延長につきましては現在ちょっとデータとして持ち合わせておりませんので、よろしくお願いいたしたいと思います。 ○八島フジヱ議長  野村議員。 ○野村修三議員  救済策につきましては実情に応じてということでございますけれども、その実情につきましてどの程度、これは1回目に聞こうかと思ったんですけれども取りやめをしたんですが、実情につきましてどの程度知っておられるのか。例えば私の知る範囲でいきますと、五、六年前でございますけれども、公道に面したところから奥に3軒家が建つ場合、2軒目までは2メーター、2メーターの専用通路でいけるわけですね。ところが3本目、6メーター道路を設置してもいわゆる専用通路としては認めてくれないので建築確認がおりないといったことが五、六年前に相談がありまして、実はメーカーで家を建てかえするんですけれども確認がおりませんという相談がまいりました。それはまあ何とかいろんな方法で市の方も、また京都府の方も協力をいただきまして、抜け道でも何でもございません。今、現地を見に行っていただいてもわかります。担当の方もここにおられます。いうようなことで確認がおりました。  そして今回も相談されているのが、これは正直言うて私の隣のおうちでございます。今申し上げましたとおり、2軒目までは専通でいけるわけです。ところが3軒目については反対側からの道路、専通をとりまして確認をとっているわけでございます。先ほど申し上げました五、六年前の例も同じでございます。  ところが宅建業者というのは、いいか悪いかは別にして、確認をとり家を建てると同時に、その裏を手放すわけですね。ほかの用途に使うわけであります。そうすると突き当たりの3軒目のうちは公道に接道していないということで、建築基準法不適格建物になるわけでございます。そうなりますと、そのおうちは増築は当然のことながら、修繕もできないと。また、それを売って転居したいという場合も、まともな値段では売れないと。そして、そういう物件を逆にサラリーマンが若い人が買いたいとなった場合、これは担保価値として認めないんですね。担保に入らないんです。ローンが組めないわけなんです。そういったたぐいのところが今申し上げたように、うちの隣にあります。もう1つは宮前自治会でございました。さらには富野の方でもお聞きをしているんですけれども、知らずに買った人は、今申し上げましたお隣のおうちも知らずに購入しているんですよね。ならば宅建業者、購入者の方に対応すればいいんですけれども、その方は既に倒産し行方がわからないといったたぐいのところが私の知る範囲でも3件あるんです。そういったことを市はどのように掌握しているのか。ほかは一切知らないのか。その辺をひとつお伺いをいたしておきます。  以上です。 ○八島フジヱ議長  栗栖助役。 ○栗栖俊次助役  今回の条例の提案につきましては、先ほど市長の方からの提案説明でもございましたが、一部触れておりましたが、地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令が改正をされまして、建築基準法の施行令の規定も改正をされまして、特定行政庁が規則で定めることができるということで運用してきたものが、この道路位置の指定基準が地方公共団体の条例で定めることができるとされましたので、今回こういう条例を、他市に先駆けて条例を提案をさせていただいたわけでございます。  このねらいといたしましては、やはり全体のまちづくりの秩序あるまちづくり、また良好な生活環境を維持するという目的の中で、一定の条例の中でまず基準を定めてまいりたい。ただ、この条例の中でも本文の中にもありますように、その他いろいろな、今、議員ご指摘のような個々のいろいろな実情があるわけでございますが、そういう部分につきましてはこの条例に基づきまず判断をし、なおかつ、その他特別な事情、実情等を判断した中で個々に判断をしていく必要があると考えておりますし、そういう条項に制定をさせていただいております。  今ご質問の個々のいわゆるケース・バイ・ケースといいますか、個々の部分については、今後、この条例制定後、従来こういう形で開発指導等をしてきたわけでございますが、これはこれまでと変わらず同じような考え方の中で対応していくべきことだと考えておりますし、今後もそういう形で対応していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○八島フジヱ議長  野村議員。 ○野村修三議員  先ほども申し上げましたように、付託案件でございますので、余り時間をとるわけにもいきませんのでこの程度にいたしますけれども、とにかく私はお願いを申し上げたいのは、要するに既存のもので、でき得る限りその状況をよく判断して、緩和策をより取り上げてほしいということです。今例を挙げたところでも、3軒ということは奥行きが20メーター足らずしかないんですよね。だから、それを70メーターも100メーターもあるところならば別ですけれども、そういう救済策を十二分に講じていただくようお願いを申し上げまして、終わります。 ○八島フジヱ議長  ほかに質疑はありませんか。  妹尾議員。 ○妹尾茂治議員  議案第33号の住民基本台帳にかかわるカードの交付についての条例。市長さんは簡単に説明されましたが、長野県のこれの住基ネットにかかわる審議会が先般、いろいろこのネットワークシステムにつきましては問題があるので国の方にアクセスするなと、知事が、という答申を出しましたね。その答申を受けて知事がどうするかということをこれから決めるわけです。  あれは今のコンピューターのシステム上、あるいは技術上、不正なアクセス侵入を防ぐ方法がないと。したがってプライバシーの侵害を受ける可能性があるということですが、これにつきまして総務省が反論していると。そこで、審議会の皆さんと、専門家も入っているし、それから総務省の専門家もこれはもちろんいますから、お互いに専門家同士で議論しようじゃないか、公開の席で、そうなりましたね。非常に問題の関心が、国民の関心が高い事案です。  それと、そのほかいろいろ新聞に出ていましたけど、どこかの銀行が、個人のコードですね。コードを知らしてくれという事件が起きましたり、それから、これは直接住基ネットとはかかわりませんが、どこかの県で、鳥取県だったか島根県でしたか、自衛隊が、満18歳以上の人の名簿を出してくれと。それに協力したと。100名か150名の名簿を全部出したということがありましたね。これは前も指摘しましたように、実は住基ネットシステムになれば一々自衛隊の職員の皆さんが窓口へ行って名簿を見せてくれって要らないわけですよ。システムさえできれば、たちどころにして例えば18歳以上の昔で言えば壮年男子、戦争で言えば甲種合格の青年を全部リストアップする、こういうことが可能になっていくわけですね、運用によっては。いろんな問題が出てきているわけです。  これにつきまして、いろいろまだまだ個人情報保護法ができたとは言いながら、非常に運用面で心配な面があるというのがあって、国民の皆さんの不安、口に出して言うかどうかは別にしましてね。そういうふうな情勢にありながらこういう議案を出されたということで、ひとつ市長さんはどういう問題意識を持っておられるのかね、この出されたことについて。法律は法律ですけど、いろいろ問題点があるので、どういう問題意識を持って出されたのかひとつ市長さんの所見をお伺いしたい、こう思うんですがね。ひとつよろしくお願いします。 ○八島フジヱ議長  栗栖助役。 ○栗栖俊次助役  住基ネットワークの関係につきましては、これまでから議会でもご報告、また私どもの考え方をご説明しておるわけですが、今回、今ご指摘の件で、確かに東京都の都市等で3自治体、また長野県においてもそういう動きがあるということで承知をしておるわけですが、ただ、それ以外、実際に全国の自治体につきましては、やはりこの住基ネットによって、いろいろなセキュリティーの問題とか、さらに十分整備をしていく必要がある部分ということで、そういう課題も踏まえた中で、やはり国全体の中で法律で定められたネットワークシステムでございますので、これについてはやはり城陽市におきましてもこの法律に基づいた手続を淡々と進めていく。ただ、当然に今現在も総務省の方から全国自治体の方にセキュリティーの問題等でいろいろ指導等もいただいておりますし、そういう中で私どもも適切に運用できるように努力をしてまいりたいということで進めておるものでございます。  以上です。 ○八島フジヱ議長  妹尾議員。 ○妹尾茂治議員  これは所管の委員会でご議論されると思いますが、提案される皆さんは淡々とと、こうなりますが、なかなか私ども審議する方は穏やかじゃないですよ。淡々とというか、そういう平常心でおれませんわね、これ。物が物ですから。ですから議論もされるでしょうけど、ぜひひとつ、城陽市もシステムを講じられると思いますが、これは今、去年の段階では各自治体の方で非常に問題意識があっていろいろ自治体の反論がありましたが、今は知事の方がむしろ何か問題意識を持っているというような感じがしますわね。横浜の何とかという新しい知事が出たでしょう。あの人はどうするか知りませんけど、公約では住基ネットについてはひとつ調べてみるということなんです。横浜の市長はああいうことになりましたがね。そういうことで知事さんが問題意識を持っているということなので、これは当然一番末端の自治体から情報が上がるということなんですから、まずは市長さんが一応問題意識を持ってもらったって。そう淡々とと言わずに、技術的な面もございましょうし、それから、いろんなこれからの心配。例えばカードをつくるということで、これは単に4情報でしょう。4情報あるいは6情報でしょう。今はそうですけど、いずれこれがアリの一穴になって、いろんな情報を盛り込んで、そしてそのカードをいろんな方面で運用しようという動きがある。それがEジャパン計画なんですから、そういう壮大な計画なんですけれども、それはそれとして、しかし本人のプライバシーの権利はどうなるかということは非常に大きな問題なので、ぜひ問題意識を持ってやっていただきたいということを期待いたしまして、終わります。 ○八島フジヱ議長  ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  これをもって質疑を終わります。  ただいま議題になっております議案第33号及び議案第34号については、建設経済常任委員会に付託いたします。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第12、議案第35号、損害賠償額の決定についてを議題といたします。  市長から提案理由の説明をいただきます。
     橋本市長。 ○橋本昭男市長  〔登壇〕 議案第35号、損害賠償額の決定につきましてご説明申し上げます。  本件は、平成15年3月4日に、市道1001号線におきまして、路面の段差により発生いたしました車両の破損事故につきまして、損害賠償額を決定し、示談といたしたいので、提案するものでございます。  以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────── 議案第35号    損害賠償額の決定について  損害賠償の額を次のとおり決定したいので、議会の議決を求める。   平成15年6月17日提出   (2003年)                   城陽市長 橋 本 昭 男 1 損害賠償の額  金53,550円 2 損害賠償の相手方   住 所  城陽市寺田正道71番地の75   氏 名  西根毅      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  本城議員。 ○本城隆志議員  議案第35号ですか。場所的には下大谷の方になるかなと思うんですけれども、どういう事故だったのかちょっとこの文面でははっきりしませんので、もう一度説明をお願いしたいというふうに思います。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  本件につきましては、城陽団地内でございまして、市道の1001号線を夜の午後9時ごろに東進中の車両が、段差によりましてタイヤ、ホイール等が損傷したものでございますが、内容的には、当該道路につきましては上下水の工事、下水道工事の関係で上水、ガス管の占用工事が行われておった箇所でございます。1メーター間隔で横断的に3センチから5センチの段差が4カ所生じておりました。そこで、その段差によりましてタイヤとホイールの方が、前輪でございますけれども、損傷したものでございます。  以上でございます。 ○八島フジヱ議長  本城議員。 ○本城隆志議員  事件は3月4日に事故が起こったということですね。その後、ちょっと聞くところによると当日ではなく時間が経過した後報告があったということでありますし、それから団地内の道路でありますから制限速度は20キロないし30キロだというふうに思うんですが、その制限速度内で走っていてホイールが傷むようなバウンドが起こるかどうかの問題もあるんですが、このような形で事故処理を全部今までしてきたのかどうか。ほとんどのを聞いていると、がたがたで車が傷むわという声は聞くんですが、それがその現場でホイールが傷んだのかどうかという判断が下せないのに補償しているということになってくると、これからは全部城陽市の道路の責任にできるんではないかなというふうな思いも抱かせるわけなんでありますが、そのあたり実際に走ってみて、どれぐらいの段差のためにバウンドがしたかどうかのチェックをされたのかどうかお伺いしたいと思います。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  今のお話にございました、まず、この段差等につきまして現場の方で確認をしておるかということが1つございます。もう1点に、実際に申し出されたのが少し時間がたっていたということもご指摘がございましたですけれども、確かに3月4日に事故が発生しておりまして、その後、27日に届け出があったということでございます。  これにつきましては当事者の方が、道路の改良、この地域につきましては先ほども申しましたように下水道工事の関係で占用工事が一定終わった中で、あと側溝改良工事を引き続き行っていくという場所でございます。その中で、仮復旧状態であったわけでございますけれども、その状況の中で、なかなか改善されないことについて、毎日そこを通っておられる方でございますので、そのことについて改善の方向が見られないということで、日がたちましたですけれども、そのことに対して請求をされたということでございます。  それで、段差につきまして、確かにこういう下水道工事の折にはそういう段差が至るところにあるということで、がたついておる状況がございますけども、この場所につきましては確かに段差がついておったことは事実でございまして、そのことに対して市の方がそういう現場の方で検証するという形につきましては、事故の発生と同一条件でそれを再現するということは非常に困難な状況でございますので、現地での走行等の確認は行っておりません。ただ、今回こういうことで、確かにそういう段差によりまして事故が起こったことにつきまして、道路管理の適正な管理が行われていなかったというふうに感じております。  それは適正な管理というのは、この場合においては段差があるということで注意の標識でありますとか、夜に起こったことでございますので、夜の9時に起こったことでございますので、照明等をやっぱり現場の方にやっていなかったということで私どもは市といたしましては適正な管理ができていなかったということで、今回、道路瑕疵があるという判断をさせていただいたわけでございます。 ○八島フジヱ議長  本城議員。 ○本城隆志議員  今おっしゃったことによっては、下水道の面整備のところは全面的に照明をされるということになりますね。それから、事故ってあちこちであると思うんですが、全部道路の責任にされるようなことになってしまっても困るわけです。  私たちも道路で自転車に乗っていてひっくり返ることもやっぱり、道路が原因やというのをわかっていてひっくり返ったことも過去にありますけども、自衛隊道のあの踏切のとこの側溝が道路を横断しているわけですけど、溝のすき間が結構自転車のタイヤが入るんですね。あれで自転車のタイヤを入れまして横転して、自転車がそのまま動かなくなった。引きずって帰った思いをしているんですが、去年そんな話を久しぶりに母にしていましたら、うちの母も去年あそこでひっくり返ったそうでありますけど。  道路が原因だということがわかっていますけど、そこまでやはり自転車に乗っている人、車を運転している人の責任も自分たちで感じてそこまで言わないんですけども、言ってきた者勝ちでも困るだろうし、あるいは道路の修復整備の途中をそういう形で置いておくことも問題ならば、これからどこまで点検できるのかという心配がありますし、それから先ほど言いましたように車のスピードですね。これはおっしゃらなかったけども、やはり30キロではなかったと思います。制限速度をオーバーしてきた自動車に対するやっぱり免責の割合の部分も出てくるなと思って。これは100%悪いかどうかの問題も今問いませんでしたけれども、次の質問の人にまたその問題を残して終わりたいと思いますけれども、これからの面整備がまだまだ残っていますけれども、十分な管理をよろしくお願いしたいと思います。 ○八島フジヱ議長  西議員。 ○西泰広議員  引き継ぎますけども、客観性の問題でお教えをいただきたいんですけど。賠償責任と因果関係における客観的な検証は、いつもどのように具体的になさっているのか。私、運転はしませんので、うまいとか下手だとかいうのはよくわかりませんし、その点について具体的にお教えをいただきたいのと、今、夜9時ごろというこの報告でもあるのですけど、こういう9時ごろとか、どういう形態であったというのは本人の自己申告なのか、どのような検証をしたのかですね。日があいているわけですから、悪く考えれば、Aさんという人が違う日に起きて、後から言ったといった場合どういうふうにそれについては反証していくのかというのがこれではわかりにくいので、明確にお答えをいただきたいと思います。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  本件の場合でございますけども、確かに日がたっておるということで、その内容につきまして確認が非常に事故発生時と同一条件で再現するということは非常に難しいので、現地の方でそういう確認がとれるかということは非常に困難な状況だと考えております。  その中で、通常、届け出いただいた場合、その現場に行きまして応急処置等を施すわけでございますけども、ここの場所につきましては仮復旧が終わって、それでもって側溝工事等が終わった段階で本復旧をするという形をとっておりました関係と、その仮復旧の状況の中では完全なものにしようとしますとオーバーレイ等、そういうことを施す必要があるということで、それにつきましては市の方の判断でもって、そこまでする必要はないという判断をしたわけですけども、ただし、それが少し実際は段差がございましたので、そのことによる事故だということで、市といたしましては今回につきまして、その責任があるということで保険会社の方ともそのような協議をして、実際その実例、そのようなこともすべて過去の事例、それから判例、それから保険会社の方との協議を重ねる中で、今回につきまして市の方が10割の過失があるということで対応しております。  それにつきましては損害賠償の保険等に加入しておりますので、それでもって支払いの方はしていけるわけでございますけれども、このようなことが起こらないように今後ともパトロール等を強化していき、また、今の工事現場等につきましても仮復旧の検査の折にその辺のことをさらに注意して検査をしていくというふうに考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。 ○八島フジヱ議長  西議員。 ○西泰広議員  要は、結論的に言えば反証することができないというのが今の答弁でしたので、それは反証できないというふうに言い切ったらそれ以上お答えはできないと思いますが、もう少し明確に客観的な合理性がある検証の仕方をしないと、困難な状況であるというふうな、いわば物証がないわけですね。そういう中で保険会社その他、それから当人の言ったことでしかこれを実行に移さざるを得なかったというところは非常に不安なわけですね。本当にそうであったのかといえば、Aさんという方がそのとおりおっしゃっているのか、違う場合もある。その可能性があるわけですから、その辺は本当の意味で慎重にやっていただきたいなと思います。反証しようがないということなのでそれ以上言いませんけども、本当に客観性があるものにしていただきたいなと思います。  終わります。 ○八島フジヱ議長  ほかに質疑はありませんか。  畑中議員。 ○畑中完仁議員  今、日本は権利社会の中で、こういう問題が多々起こってくるのではないかと僕は危惧しているわけなんですが。城陽全体で例えばこれを言い出せば、例えば下水道以外にどれぐらいあるねんという話をすれば、ピンからキリまでありますよね。こういう例えばちょっとした部分の中で、例えばこういう形が。そして多分、今までの中では何かあっても、まあええかみたいな話でおさまっていたんですが、じゃあ例えばこの金額一つ問題で、5万何ぼですね。5万3,550円ですか。例えばこれ、保険屋さんが見積もってどうのこうのという部分やと思うんですが、例えばタイヤ1個とホイールで、例えばどれぐらいのどういう傷やったんですか、例えばこれは。物損という事故になるのかようわからないんですが。例えばこれ金額的に僕はかなり高いように思うんですが、それは現実的にどういうふうに破損していましたでしょうか。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  このタイヤ及びホイールの損傷の状況でございますけども、タイヤにつきましてはパンクがしておったということでございます。それとホイールにつきましては変形をしておりました。その変形につきまして、新しいものにかえてほしいという希望がございましたけども、その変形をプレスで直すことによりましてそれが可能となりましたので、その関係で見積もり額が出ております。その見積もりに対しまして保険会社の方が査定をいたしまして、適正な額であるということで、額の確定がされております。  以上でございます。 ○八島フジヱ議長  畑中議員。 ○畑中完仁議員  今の話わからなかったんですが、タイヤがまずパンクしていて、そのタイヤ自身はもう一回使えたんでしょうか。そしてホイールなんですが、何対何ですか。例えばタイヤがお幾らでホイールがお幾らということが多分そういう部分で出してこの金額になったと思うんですが、直すというその辺の話、ちょっと内訳を言ってくださいということです。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  タイヤにつきましてはパンクといいまして、横に切れておりましたので取りかえを行っております。それとホイールにつきましては先ほど申しました、取りかえではなく、プレスをすることによりまして変形を矯正したということです。    (畑中完仁議員「お幾らですか、ホイールとタイヤは」と言う) ○狩野雅史都市整備部長  すみません。今ちょっと手持ちに持っておらないもので、すぐにお答えできないので申しわけございません。今ちょっと資料を持ってきていただきますので、時間をいただきたいと思います。 ○八島フジヱ議長  暫時休憩いたします。         午前10時55分     休 憩         ──────────────         午前10時58分     再 開 ○八島フジヱ議長  休憩前に引き続き会議を開きます。  では、答弁の方をお願いします。  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  資料がおくれまして申しわけございません。  内訳でございますけども、タイヤ2本、計3万1,000円でございます。それからアルミホイールの修理といたしまして2万円。トータル5万1,000円と消費税が加算されまして5万3,550円でございます。  以上でございます。 ○八島フジヱ議長  畑中議員。 ○畑中完仁議員  タイヤを、今の話で、もう一回かえたという。修理したんですよね。2本で3万1,000円というのは、かえたということですね。かえたんですね、これ。タイヤがあかんようになって。結局、そやから僕が心配してるのは、こういう形で言うた者勝ちかということになれば、今の中で城陽市内でありとあらゆるところでこういう形になりますんで、基本的に何かの、今の第2条ですか、何か国家賠償法の中で、こういう形も入れて、権利社会で、もう少し城陽市としての基準みたいな部分をつくりながらやっていかねば、ましてこういう感じの中で何日も過ぎた中でも言うてこられる方がおられる。確かに実際そういう形であればほんまに賠償せんならんと思うんですよ。その辺の中の因果関係なり今おっしゃったいろんな形の権利関係の中が複雑になって錯綜して、そして何でもこじつけということもありますんで、そういう部分で、何がほんまかうそかわからない時代の中で強い者が勝つ、そういう社会は私はつくってはいけないと思いますので、そういう中で、しっかりした対応をしてほしいなと思います。  以上で終わります。 ○八島フジヱ議長  ほかに質疑はありませんか。  妹尾議員。 ○妹尾茂治議員  この議案に限りませんが、損害賠償の決定に際して議会の承認を求めるということでしょう。これは私、16年前からずっと思っていたんですが、交通事故にしろ何にしろ、現場の地図とか写真とか、人身事故なんかは写真なんてなかなか難しいでしょうけど、そういうものを資料として添付してほしいんですね。前々から思っているんですけどね。ほかの議会では出しているんですよ、そういう詳しい資料を。ここは何もないんです、ここの議会は。ここの行政は出さないのです。口で幾ら言ったって、そんなことで資料を見て、この地点でこういう事故でなったとなれば一目瞭然なんです。なぜそういうことを今まで皆さんしなかったのかと思ってね。私、今、勇気を持って言うんですけどね、初めて。ぜひ資料として、簡単なものですから、例えば出会い頭に衝突したとなったら、そのときの地図をつくってもらって、こういう状態だと。そしたらそれは100%悪いなとか、過失割合がどうだとかいうことが一目瞭然にわかるわけよ。ぜひこれから、これはいいんですよ。これはしょうがないですけど、今後の議案の出し方として資料として出していただきたいと思うんですが、これはどうでしょうかね。出してもらえますかね。これからですよ。お願いします。 ○八島フジヱ議長  栗栖助役。 ○栗栖俊次助役  ただいまご指摘の点につきましては、やはり当然議会の議決をいただくということで、今のご指摘も踏まえまして今後の対応につきましては、そのときどきのいろんなケースがあろうかと思いますが、極力わかりやすい資料を提供するということに心がけていきたいというふうに考えます。 ○八島フジヱ議長  ほかにありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  これで質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題になっております議案第35号については委員会付託を省略いたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  ご異議なしと認めます。よって議案第35号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  討論なしと認めます。  これより議案第35号を採決いたします。  議案第35号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○八島フジヱ議長  挙手多数。よって議案第35号は、原案のとおり可決されました。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第13、議案第36号、損害賠償額の決定についてを議題といたします。  市長から提案理由の説明をいただきます。  橋本市長。
    ○橋本昭男市長  〔登壇〕 議案第36号、損害賠償額の決定につきましてご説明申し上げます。  本件は、平成15年3月27日に、市道2032号線から市道2039号線への左折した際に発生した車両の破損事故につきまして、損害賠償額を決定し、示談といたしたいので、提案するものでございます。  以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。      ─────────────────────── 議案第36号           損害賠償額の決定について  損害賠償の額を次のとおり決定したいので、議会の議決を求める。   平成15年6月17日提出   (2003年)                   城陽市長 橋 本 昭 男 1 損害賠償の額  金31,068円 2 損害賠償の相手方   住 所  城陽市富野西垣内33番地の116   氏 名  嶋田健志      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  内田議員。 ○内田茂議員  今日まで損害賠償額を決定するのに何回も毎議会のたびに交通事故やとかたくさん出ておりましたけれども、今回ほど議論が多く出ているのは初めてで、そのうちの一人でございます。  今の説明を聞いておりますと、側溝の上にコンクリート製の側溝に接触しということで車が傷ついた、それの損害ということですね。これは当然工事については市の工事やから、当然それの賠償はしなくてはならないという判断で、しなければならないということですね。  先ほどの中では、道路に穴があいておったりして車がはまり込んだ。それで傷んだ。これは僕は理解できる。これは、そこへ置いた、当たるであろうと思われるところに。現実に当たっているのやから、置く行為に問題がある。左折したときに当たった。ここに置いたらそういう問題が起こるよということを大体予測がつくところに置いたというところに問題がある。しかしながら結論として、これは弁償しなくてはいけない。  それはそれとして、よくたびたび申し上げるのやけど、これはたまたま市の関係のものやからやらなくてはいけないとなっているわけやけど、例えば個人が、例えば側溝の上に物を置いたとか、あるいは路側帯をはみ出したところまで置いた場合には個人の責任ですね、あくまで。それは個人のものやから。それを市が弁償するというわけにいかへん。けども、路側帯を越えてまで置いている問題について今日まで論議されていますね。市の方に、何とか注意せえとかいうようなことを。たびたび注意するけど聞かへんのやと。  例えば極端な例が垣内後の自動車の駐車ですわ。道路にはみ出とる、後ろが。私どもが運転していても、私が山崎議員とこの家へ行くのに行っても、道にはみ出ておる、ワゴン車が。避けますね、どうしても。それに当たったら困るから。避けた拍子にあこで人事事故が起こっていますね。それで死んでますわ、原因がそれであるのかどうかは別として。そういうような問題が起こるわけ。  だから私が申し上げたいのは、路側帯だとか側溝だというのは市が管理しなくてはいけない。こういうような問題を考えて、それを注意しても聞かへんのは個人が悪いのか、あるいは注意の仕方が悪いのか、そこらあたりの市の責任を参考のために聞かしてほしい。  今、側溝をはみ出して商売人でもよう物をほうり出してますな。極端に言うたら久津川の山田屋でもそうですわ。あこらあたりでも側溝まで出たる。そこへ児童が通っているわけです、子どもが。こういうのを注意するということがやっぱり市の義務としてあるわけです。そこらあたりの責任は市はどう考えているのか。それは勝手にしはることやから勝手なんやという見解に立たはるのか、それを聞かしてほしい。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  路肩等にそういう物がはみ出ているということに対する市の責任的なものでございますけども、基本的にはそういうものを撤去指導して撤去さすということが道路管理者としての責務でございます。その辺、実際には撤去指導を行っておる中でそういうものが原因で事故等が起こったというときにつきましては、まずは市の方の責任も当然指導していた中にもあるということになりますので、その辺、市として対応をまずしなければならんと思います。ただ、その後にそのことに対して、置いておられた方に対する責任も市の方としては追及していくことになっていくと思います。  ただ、行政指導で撤去しておらないケースの場合、そのケースにつきましては非常に市としてはそういうことに対する瑕疵が重いというふうに考えておりまして、その辺で、今後そういうまずやっぱり撤去指導をしていって、撤去さすのが当たり前なんですけども、撤去指導をすることがまずは肝要かと思っております。その辺でもって、日ごろそういう認識を私どもが常々相手方に伝え早めに配慮さすということを、最近も特に不法占用の関係がたくさんありましていろいろと指摘されておるわけですけれども、それにつきまして撤去指導を、特にひどい状態のやつにつきましては個別対応をしているという状況でございます。その辺について、こういう事故が起こるということにもつながりますので、法的な手だても含めまして検討の中に入れまして現在取り組んでいる状況でございます。このように事故につながるような不法占用につきましては厳しく指導していきたいというふうな考えております。  以上でございます。 ○八島フジヱ議長  内田議員。 ○内田茂議員  今、部長の答弁を聞いておりますと、大変重大な責任を持たなくてはいけないというような答えが出ていますね。やっぱり市の責任やという発言がございました。ただ、その後において個人との問題を話をしていくということでございます。事故が起こってから何ぼ問題を追及したかて、被害者については大変なことでございますのでね。だから申し上げたいのは、やっぱり徹底してそういうことについては市の方も積極的に、怖がらずに、どんどんどんどん指導していかなあかん。  河川でも勝手に板を置いて占用してしもて、そこに物を置いたり、今申し上げている寺田のくだんのところなんですけど、夕方になると河川敷の上にふろの古いのを置いてどんどんどんどん廃材を燃やしたり、仕事から帰ってきたら、場所を見たらガレージの奥にはいっぱい材料が詰まっておる、材料が。この材料さえ整理したら車がそのまま入るスペースがある。それをせずに、奥に材料をいっぱい置いて、そしてワンボックスカーを入れているから、しりの方が道にはみ出ている。道路を走っている者からとってみたら、やっぱり道路にはみ出ているのやから、それをよけんならん。よけた拍子に人身事故が起こるというような問題があるから、こういうのは徹底的にやっぱり市の方がやっていただいていると思うのやけど、直っていないのはやらないかん、やらな。側溝にむやみに自動販売機やとか商品を並べているところも徹底的にやらないかん。今、部長が言うたように、市の責任があるのやと言うてはるのやから、これはやっぱり事故が起こったら、こういうことやからこういう意味ですよ、市は知りませんよと言うわけにいかんわけや。それを徹底してやっていただくということをお願いして、終わりたいと思います。 ○八島フジヱ議長  本城議員。 ○本城隆志議員  自動販売機を守るための角っこに物を置いたということで、その側溝の上に物が置いてあったところに車が当たったということなんですけど、ドライバーの運転ミスもあるとは思うんですが、以前に、自動販売機が自分の敷地だけじゃなしに道路まではみ出た部分で、敷地の中に追いやるような形で指導されたということで大分そのあたりはすっきりしてきたんです。ただ、自動販売機というのは際まで持っていかれると、買う人は道路の上から物を買わないといけないし、それから、もう際まで行っていますから、缶の置き場所まで全部道路に出てきているわけなんですね。そういう部分も今回1つの問題点として出てくるんじゃないかな。普通は買う人は、その人の、あるいは自動販売機のある敷地の中に入って買うのが普通だろうと思うんですけど、道路からお金を投入して缶を購入したり、あるいはたばこを購入したりすること自体も問題だろうと。  それから、道路の管理は城陽市であろうし、それから側溝の上も城陽市だということで、全部あるものが載っていたことによって城陽市が全部損害の対象になるんなら、ごみの日はどうするんかな。ごみの収集の日に事故られたら、ごみを置いてあった城陽市が悪いんだということに全部なってしまうだろうし、先ほどの事件のように一月後に申し出ても城陽市はミスを認めてもらえるようなことになっても困るわけでしょう。  そのごみのところに何があるかといいますと、ごみの看板が置いてあるわけですね、収集日の。そこには下にはブロックに支えられている。移動式のブロックですけども、あれは固定しているところもあると思うんです。それも道路にはみ出ているわけですね。あるいは道路の角っこにあるところが多い。それに対して城陽市は全部責任を持っていきますという形でいくのかどうか。そういうこともかかわってくるだろうと思います。  先ほど内田議員がおっしゃったように、川の上の不法占用とか道路の上の問題もありますけれども、城陽市の川だけではなく、古川や今池川、あるいは木津川の不法占用もありましたし、以前、古川の上津屋の方の工業団地の市道が、古川の土手が犬小屋に変わっていたとかいう形で指摘したこともありますし、それから城陽中学校の側溝の裏の住宅地が、側溝の上をコンクリートでふたして、さらに鉄筋の小屋を建てた。それを城陽市は売ってしまうという交渉をある議員が中に入ってやられたということもありましたけれども、こういうことは許していいことと許してはいけないことのけじめが城陽市の方の役所の中の方にはついていないのではないかなと思うんですけれども。今回もこれを見たら、まだ現場の状況はこういうものが置いてあるのかどうかも含めて、それから今後の事故の形態を予測して全部調査をされるかどうか、そのあたりをお伺いしたいと思います。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  今の本城議員のご指摘のように、現状をどこまで把握できているかと申しますと、今回のようにその辺が把握できていなかったことによって指導もできていないということもございましてこういうことが起こったわけですけれども、いろいろなケースで置いておられることがございます。  ただ、今、私どもの方、不法占用、不法占拠に対しまして少し厳しい方向で全市的な取り組みをしていこうと考えてやっております。その中で、確かにおっしゃいますように、行政が置いたものをどけるような指導ばっかりしておってもなかなか物事は解決の方向に向きませんので、市民の方、自治会も協力いただく中で全市的なやっぱり啓発が大事ではないかというふうに考えております。そのようなことも当然やっていく中で、指導になかなか従わない者については厳しくやっていくということになろうかと思います。  その中でどれぐらいの状況を把握しているかとなりますけども、それにつきましては今後、本件のことも含めまして、ふだんパトロールができていない交通量の少ない、人通りの少ないところにつきましても把握に努めていきたいというふうに考えております。その上で全市的な取り組みをしていきたいというふうに考えております。  以上でございます。    (本城隆志議員「現状はどうなっておるのですか」と言う) ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  すみません。答弁漏れがございました。  自動販売機自体は現状ございますけれども、積み上げておりました側溝ぶたにつきましては撤去いたしております。  以上でございます。 ○八島フジヱ議長  本城議員。 ○本城隆志議員  道路との境界がわからないところが多いのは昔の町並みのところが多うございまして、そこに壁があったら上にまだ屋根がついていまして、その屋根の先が境界の中に入っているのか。言うてみたら自分の敷地の中に屋根があるのか。際まで舗装してありますと、屋根の方が出ているわけです。そうすると、その屋根がわらに当たりたくないために下に石を置いているところが寺田でも、あるいは富野や青谷の方でも、久津川でもあるわけです。だから、それに当たりたくないために皆、車の方はじわじわ走ってくれているんですけれども、今の車というのは宅急便なんかのトラックは相当高いので、上に当たるかどうかの心配で下を見ないとかいろいろ難しいところがあるんですけれども、そういうところに置いている家庭が多いということは、これはだれが責任があるのかな。屋根を壊されたら、壊された人は城陽市に言っていったらいいのか、だれが壊したかわからない人を訴えたらいいのか、あるいはそういう車が通るから城陽市が悪いんだということになるのか。「だから石を置いているんだ」と言われたときに、城陽市は「いや、撤去してください」と強引に撤去させられるのかどうか、それがちょっと大きな課題になってくるんじゃないかなと思うんですよ。  以前にも、寺田小学校の前の旧の24号線のもう少し西側ですけど、川の上に大きないい松がありまして、その松の枝が道路まで出てきているんで、どうしようかと。川ぶた、川のところに暗渠にするということで大分城陽市も動かれたんですけど、暗渠にされると車が来て松の枝を折られるから嫌だということでなかなかできなかったんですけど、今やっと暗渠にできているという状況もあるんですけども、そういう事故っていなくてもトラブる可能性が相当石をのけたり、あるいは側溝にふたをすることによって出てくるのではないかなと思うんですが、そのあたりどうなのかな。どういうふうな形でこれから処理されるのかお伺いしたいと思います。 ○八島フジヱ議長  高橋助役。 ○高橋正典助役  本城議員のご指摘のような例が多々ありまして、市といたしましては不法占拠については指導を強めていきたいと考えておりますが、基本的には工事、またそういった管理を徹底して、その場合でもやむを得ず事故が起こる場合があるということで今回のような保険制度を入れまして、こういった場合には保険会社から全額支払っていただくわけでございます。  事故については、起こった後、反証のしようがないということで、城陽市でもこういう例はあんまりないということで、事故の現場につきましては保険会社にいろいろ状況を説明し、保険会社の方は一定の過去の事例とか多くの過去の経験からそういう補償をされていくということであります。基本的には、今後とも道路の管理、また工事の時点での事故が起こらないような配慮を徹底してまいりたいと考えております。 ○八島フジヱ議長  本城議員。 ○本城隆志議員  答弁の勉強をもう少ししていただきたいなと思います。私たちの質問もわかりにくいかなと思うんですけどね。答弁の勉強をしていただかないと何回でも聞きたくなってくるんですけども、これは3回目で聞けないんですけども、こういう事故が少ないんじゃなしに、皆傷いっても何も城陽市に言っていかないだけです。自分が鈍くさいんやと思って傷は自分で処置しますので、言ってくる人が少ないということで保険会社も城陽市さんも助かっているんではないかなというふうに思うんですよ。そのことだけは十分把握しながら、知っていただきながら次の対応をしていただきたいと思います。  以上で終わります。 ○八島フジヱ議長  ほかに質疑はありませんか。  大西議員。 ○大西吉文議員  議案36号の件ですけれども、この事故は35号とは少し事故の発生の状態が違うと思うんですね。先ほどから行政の方が説明しているように、溝ぶたの上に物が置かれていたと。それが第1原因になったということで処理されているわけですけれども、いわば城陽市の敷地、管理地のところに置かれたものであって、とりあえず被害者の救済ということで恐らく城陽市はこういう手だてをとられたと思うんですけどね。金額は3万1,068円と小さなものでございますけれども、これを置かれた側に対して市は損害賠償を行うつもりはあるのかないのか、その辺をちょっとお聞きしたいと思います。 ○八島フジヱ議長  狩野都市整備部長。 ○狩野雅史都市整備部長  障害物の設置者に対して、そういう不法占用的なものに対する何らかの責任が発生するということは考えられると思います。ただ、市の方が設置者に対しまして本件について撤去指導を適切な指導を行っておらず、適切な管理を行っていないということで、今回市の方でその責務を負っているということで、今回、補償の保険会社の方と協議をする中で、このような事例も含めまして協議する上で、今回市の方の責任であろうということになっております。  今後その者に対してどうするかというのは、指導を行っていなかったということの中で、市としては、その責務を問うのは少し難しい内容ではないかというふうに考えております。 ○八島フジヱ議長  大西議員。 ○大西吉文議員  先ほどからの答弁では指導してきているというお話があったのですけれども、ここについては指導していなかったと。そのように理解したらいいわけですね。  ただ、こういうものは今は保険で処理されますので、保険会社が払えばそれでいいじゃないかというような行政にも甘い考えがあるんじゃないかなというふうに思いますわ。だから今後はやはり、先ほどからも多くの議員さんがご指摘されていますように、もう一度きちっとした行政指導をやっていただいて、こういうことが起こったときには市もやはり道路管理者として、違法なものが置かれていたわけですから、その設置者に対して損害賠償をきちっと求めていくと。そういうやはりきちっとした行政の姿勢というものが大切だと思いますので、それを強く求めて、終わります。 ○八島フジヱ議長  ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  これをもって質疑を終わります。  お諮りいたします。  ただいま議題になっております議案第36号については委員会付託を省略いたします。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  ご異議なしと認めます。よって議案第36号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  討論なしと認めます。  これより議案第36号を採決いたします。  議案第36号は、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。         〔賛成者挙手〕 ○八島フジヱ議長  全員挙手。よって議案第36号は、原案のとおり可決されました。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  日程第14、議案第37号、平成15年度城陽市一般会計補正予算第1号を議題といたします。  市長から提案理由の説明をいただきます。  橋本市長。 ○橋本昭男市長  〔登壇〕 議案第37号、平成15年度城陽市一般会計補正予算第1号につきまして説明を申し上げます。  今回の補正は、補正前予算額222億5,700万円に歳入歳出それぞれ1億884万6,000円を追加し、予算の総額を223億6,584万6,000円とするものでございます。  歳出予算の主なものといたしましては、総務費で、今池コミュニティセンター備品等購入助成事業250万円。民生費で、身体障害者援護事業250万円、総合老人福祉センター整備事業4,100万円、心身障害児援護事業153万6,000円、青谷学童保育所施設整備事業2,740万円。衛生費で、不妊治療給付事業312万円。商工費で、魅力ある商店街づくり推進事業70万2,000円。教育費で、史跡久津川車塚・丸塚古墳土地購入事業3,000万2,000円等を計上しております。  歳入予算の主なものといたしましては、国庫支出金で、史跡等購入費補助金2,400万円、府支出金で、市町村生活相談特別支援事業費補助金250万円、子育て支援のための拠点施設設置補助金1,270万円、不妊治療給付事業助成費補助金156万円、文化財緊急保存費補助金300万円。繰入金で、財政調整基金繰入金2,150万2,000円、地域福祉振興基金繰入金で4,100万円。諸収入で、一般コミュニティ助成事業助成金250万円等を計上いたしております。  以上、何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○八島フジヱ議長  ただいま議題になっております議案第37号については、本日は提案理由の説明のみにとどめ、質疑等は後日行いますので、ご了承願います。      ─────────────────────── ○八島フジヱ議長  以上で、本日の日程は全部終わりました。
     お諮りいたします。  明日6月18日から6月24日までは休会とし、6月25日午前10時から本会議を開きます。  これにご異議ありませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○八島フジヱ議長  ご異議なしと認めます。よって6月25日午前10時から本会議を開きますので、ご参集願います。  本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。         午前11時31分     散 会  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。                城陽市議会議長  八 島 フジヱ                会議録署名議員  飯 田   薫                   同     西   泰 広...